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契約書作成
契約書作成とはなんですか?
契約書を作成しないで取引してもいいですか?
契約書に捺印したので相手に送付しなくてもいいですか?
契約書の印は三文判でもよいですか?
契約書作成後に内容の変更は出来ますか?
契約書は再利用できますか?
契約書作成とはなんですか?
交渉テーブルで成立した条件を元に、契約書を相互に確認してPDF形式で契約書を作成できるシステムです。
①交渉テーブルで成立した契約条件
②自分の住所や氏名も取込んで相手に契約を打診
③相手も住所や指名を取り込んで『条件承諾ボタン』を押す
以上で契約成立となります。
④契約書印刷ボタンを押して、相互に印刷
⑤双方印鑑証明書の印で押印し、書留で送るか対面して契約書に押印
⑥契約書を1部ずつ双方保管する。
以上で正規の業務委託契約書が作成できる仕組みとなっています。
契約書を作成しないで取引してもいいですか?
少額の依頼や何度も取引して信頼のおける相手であれば自己責任で契約書も作らずに
依頼することも良いのかもしれませんが、初めての取引や、数十万単位の依頼の場合は、
後日作業や成果品に瑕疵【欠陥】があったり、約束通りにしてならなかったり、約束を
一方的にキャンセルされたりした場合に、相手に損害回復を請求したりするのが困難と
なります。
そこで、契約条件を交渉テーブルで納得がいくまで交渉し、信頼の置ける相手と
判断した相手とのみ契約書を作成して依頼されたほうが、住所・氏名等の個人情報も流失
しませんし、面倒な交渉をする中で相手を見極められ、過去取引評価やPBポイントももらえますので
契約書を作って印鑑証明書の判で押印することをおすすめします。
契約書に捺印したので相手に送付しなくてもいいですか?
契約書に自らの印を押しただけでは相手が契約に同意したことにはなりません。
印鑑証明書を取ってきてその印で押印し、相手にも同様の押印をもらい、相互に契約書を保持するのが
万一の契約不履行の際に、何が不履行なのが明確に証明されますので、簡易書留で送付するか
対面して契約書に押印してもらうことが重要となります。
契約書の印は三文判でもよいですか?
契約書はいつ誰が誰とどのような契約内容で契約したかを証明する書類のため、 契約した相手が本人なのか、
また、契約者が本当に契約したかが重要となります。三文判は、氏名を表していますが、契約した本人かどうかを
証明できません。そこで、印鑑証明書とともにその印で契約書に押印することをおすすめします。
契約書作成後に内容の変更は出来ますか?
契約書は印刷後は内容は変更できません。
契約書は再利用できますか?
同じ条件であれば、契約一覧から『コピー』ボタンをおせば簡単に 同一条件の契約書が簡単に作成できます。
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